失業保険は就職したいのに、企業に採用されない失業状態であることが必須資格になります。
すぐにでも就職したい方のために失業保険があり、失業中でなければ失業保険は貰えません。
世間的な失業は働いていない人、リストラされた人、就職できない人とのイメージが強いですが、雇用保険においては就職する意欲がないと失業中とは見なされないです。
失業とは離職した方が「就職しようとする気持ちと、いつでも就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているのにも関わらず、職業に就くことができない状態」と定義されています。
そのため、総務省統計局が公表している失業率も、働く意思と能力があるのに仕事に就けない状態にある人を対象にしており、仕事探しを諦めた人は失業者には含まれていないです。
次のように求職活動ができない状態の方は、失業保険の給付を受けることができません。
病気やケガですぐに就職活動ができない方は給付されません。
妊娠、出産、育児で就職活動をしない方は失業していることになりません。
定年退職でしばらくの間、休養する予定の方は就職したいという意思がないと見なされます。
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職活動ができない方は対象になりません。
自営業を始めたときも対象外です。また、税理士などの有資格者で法律により、その業務を行うための登録が義務付けられている方は、失業保険の給付が受けられない場合があります。
新しい仕事に就いたときは失業保険の継続はできません。
会社の役員に就任した場合は給付されません。ただし、収入がない場合は内容次第では受給できます。
学業に専念する方は、就職が目的だとしても就職活動をしていないので受給資格はありません。
就職することがほとんど困難な職業や労働条件にこだわり続ける方は対象外です。
雇用保険の被保険者にならないような、短期労働のみを希望する場合は給付されません。
仮に失業中でないのみも関わらず、虚偽で失業保険を貰うと不正受給の対象になります。不正受給が発覚すると、不正に受給した3倍の金額を返還することになり、悪質の場合は詐欺罪に処されます。
不正受給の詳しい内容は偽りの不正受給は3倍返しで紹介します。
失業時に必要な手続き
偽りの不正受給は3倍返し