偽りの不正受給は3倍返し

失業保険の基礎知識

絶対にしてはいけない不正受給

失業保険を受ける資格がないにも関わらず、偽りの申告をした場合は不正受給となり、支給が全て停止され、厳しい処分が行われます。

絶対にしてはいけない不正受給失業認定申告書などハローワークに提出する書類には、事実を正確に記入する義務があります。

過ちを犯さないためにも、下記に不正受給の実例を紹介します。

  求職活動の実績がないにもかかわらず、失業認定申告書に実績を書き込み、虚偽の申告をした場合は詐欺罪に当たります。

  就職やパート、アルバイト、日雇試用期間も含む短期労働をしたにも関わらず、失業認定申告書に記載しない場合は不正受給になります。

  内職や手伝いをして得た収入を隠したり、偽った申告をした場合も同様に不正受給になります。

  自営を開始したにも関わらず、その事実を申告しない場合は不正と見なされます。収入を得ているかどうかは問わず、準備をした時点で自営と判断されます。

  受給資格者証を他人に譲り渡したり、他人に失業の認定を受けさせた場合は不正と見なされます。

  労災保険による休業補償給付、健康保険の傷病手当金などを受給しているときは、雇用保険を受け取ることができません。

申告内容について少しでもわからないことがあるときは、ハローワークの職員に質問するようにしましょう。

不正受給の重たい処分

不正な手段、または偽りの申告により失業保険を受けたり、受けようとした場合は次に挙げる処分が下されます。

  不正を行った日以降、失業保険は一切支給されません。

  不正受給した金額については全額返還を命じ、即刻で返還する義務があります。

  不正に受給した金額の2倍の額の納付を命じ、即刻で返還する義務があります。つまり、全額返還と納付分を合わせて、3倍の金額を返還することになります。

  返還と納付を命じた額を支払わない場合、延滞金が加算されます。

  延滞金が加算されても支払いを拒む場合、財産の差し押さえが行われます。

  不正受給の内容とその後の対応が悪質な場合、詐欺罪として告発されます。

不正受給は1年以内に発覚しなくても、データはコンピュータに蓄積されており、法律上の時効もありません。

納税の履歴から虚偽が判明したり、ハローワークの職員による家庭訪問でバレたり、電話などの第三者からの密告も増えています。

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