退職理由には自己都合と会社都合の2種類があります。
自己都合は自分の都合で退職した場合、会社都合は会社の都合で退職した場合を指します。
会社を辞めた理由がどちらに当てはまるかで、失業保険の給付期間が変わり、失業保険の受給総額に差が出ます。
会社都合の場合には「特定受給資格者」と見なされ、失業保険の給付期間が一般受給資格者より長くなります。
意外と自分の思い込みで会社都合なのに、自己都合で申請する方がいます。しっかりと会社都合になる理由を理解して、小額でも損をしないようにしましょう。
特定受給資格者の承認が得られる会社都合で退職した例を下記に紹介します。
自己責任ではない解雇
自己責任ではないにも関わらず、会社側から一方的に解雇を宣告されて、離職を余儀なくされた方です。
圧力的な退職勧告
事業主から事業主の理由で退職を勧められ、意思に沿わない形で退職届を提出した方です。
労働条件の不一致
採用時に示された労働条件と実際の労働条件が著しく違うために、仕事に不満を持って辞めた方です。この場合の労働条件には給料、仕事内容、勤務地などが当てはまります。
賃金の未払い
2ヶ月以上継続して賃金の一定割合以上が払われないために、将来性を危惧して辞めた方です。
賃金の極端な低下
未払いに近いですが、賃金が以前より急激に落ちた場合も会社都合と見なされます。
法令違反にあたる時間外労働
離職前3ヶ月間に渡り、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられた方です。サービス残業もこれに当たるため、自己都合だと思い込んでいる方は会社都合に変えるチャンスがあります。
法令違反にあたる業務
会社の事業内容が不透明であり、本人がそれを知る権利がないと法令違反に該当し、離職しても会社都合になります。
健康を害する業務内容
生命、身体に重大な影響を及ぼす法令違反があり、行政機関から指摘を受けているにも関わらず、改善が行われない場合は会社都合で退職できます。
労働を困難にさせる異動
会社側が職種、配置転換に際して、あなたの職業生活の継続のために必要な配慮を行わなかった場合、労働が困難な状況にあると判断できます。
人間関係の劣悪化
上司や同僚から故意にいじめ、排斥、冷遇、嫌がらせ、セクハラなどを受けた場合、会社のせいで退職に追い込まれたと見なされます。
突発的な契約の終了
期間雇用契約で過去に何度も契約を継続してきたのに、いきなり契約終了に追い込まれて仕事を失った方です。
倒産
会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産して、離職した方です。
事業縮小による労働環境の悪化
事業所の縮小や廃止に伴い、給料の低下、業務内容の変更、勤務地の変更で離職した方です。
以上の条件の中で1つでも該当すれば、特定受給資格者となりますし、この以外のケースでもハローワークの職員が会社都合と認める場合もあります。
以前、知人の1人にサービス残業が1ヶ月に50時間以上あり、それでも家に持ち帰らないと仕事が片付かない方がいました。
そのため、労働環境が自分の希望と合わず、ついに会社を退職することを決めます。その際、会社側は自分で辞めていったので、雇用保険被保険者離職票に「自己都合」と記載します。
しかし、契約時にもこのような残業実態は説明されていないですし、そもそも労働基準法に違反するために、本人は会社都合だと反発の姿勢を見せました。
失業保険の申請時にハローワークの職員に相談すると、まずは会社に電話で事実関係を確認し、次の日にその会社を訪問して、労働環境の調査してくれました。
結局、過酷な勤務実態が勤怠記録と同僚の証言で証明され、会社都合で受理されます。
少しでも自分の退職理由が会社都合ではないかと思ったら、まずはハローワークの職員に退職理由を有りのままに話すようにしましょう。
自分の正当性を主張すれば、特定受給資格者として失業保険の給付を受けるのは難しくありません。