退職理由には自己都合と会社都合の2種類があります。
サービス残業は会社都合にあてはまります
基本的に自己都合は自分の都合で退職した場合を、会社都合は会社の都合で退職した場合を指します。
会社を辞めた理由がどちらに当てはまるかで、失業保険の給付期間が変わり、受給額が差が出ます。
会社都合の場合には特定受給資格者とみなされ、失業保険の給付期間が一般受給資格者より長くなります。
意外と自分の思い込みで会社都合なのに、自己都合で申請する方がいます。しっかりと会社都合になる理由を確認しましょう。
それでは特定受給資格者の承認が得られる会社都合の例を紹介します。
自己責任ではない解雇
自己責任ではないにも関わらず、会社側から一方的に解雇を宣告されて、離職した方です。
圧力的な退職勧告
事業主から事業主の理由で退職を勧められ、離職した方です。
労働条件の不一致
採用時に示された労働条件と実際の労働条件が著しく違うために、離職せざるおえない方です。この場合の労働条件には給料、仕事内容、勤務地などが当てはまります。
賃金の未払い
2ヶ月以上継続して賃金の一定割合以上が払われないために、離職した方です。
賃金の極端な低下
賃金が以前より急激に落ちたために、離職した方です。
法令違反にあたる時間外労働
離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたため、離職した方です。
法令違反にあたる業務
会社の事業内容が不透明で、法令違反に該当するため、離職した方です。
健康を害する業務内容
生命、身体に重大な影響をおよぼす法令違反があり、行政機関から指摘を受けているにもかかわらず改善が行われないために、離職した方です。
労働を困難にさせる異動
会社側が職種、配置転換に際して、あなたの職業生活の継続のために必要な配慮を行わなかったために、離職した方です。
人間関係の劣悪化
上司や同僚から故意にいじめ、排斥、冷遇、嫌がらせ、セクハラなどを受けたため、離職した方です。
突発的な契約終了
期間雇用契約で過去何度も契約を継続してきたのに、突然契約終了に追い込まれて離職した方です。
倒産
倒産に伴い、離職した方です。
事業縮小による労働環境の悪化
事業所の縮小や廃止伴い、給料の低下、業務内容の変更、勤務地の変更で離職した方です。
1つでも該当すれば、特定受給資格者とみなされます。また、この他にも会社都合と認められる場合もあります。
知人の場合、サービス残業が月に50時間以上あり、それでも家に持ち帰らないと仕事が片付かないほどでした。
これは契約時の書面に記載されていないことは元より、労働基準法に違反するために退職せざる終えない状況とみなされ、会社都合で処理することができます。
ハローワークの職員と直接面談する際に退職理由を話す機会がありますので、しっかりと正当性を主張して、失業保険の給付を受けられるようにしましょう。
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