失業保険の失業認定日

失業保険の体験談

5月21日(水)  求職活動をしなかった3ヶ月

約3ヵ月の時間を経て、失業保険の認定日になりました。ここ数ヶ月は再就職のために資格の勉強、生活のためにバイトをしており、ハローワークには1度も足を運ばなかったです。

久しぶりのハローワークは繁忙期のため、館内がごった返していました。ソファに座れないほどの順番待ちをしなければいけません。

給付制限の3ヵ月間で就職活動を3回行わなければいけないのですが、私の場合はインターネットからの履歴書の応募をして、落ちた企業を就職活動先として求職活動の履歴に記載しました。

落ちたせいというのもあるのですが、就職活動中に考え方が定まり、やはり、技術や能力を身に付けてからより理想に近いところに就職したいと思います。

就職活動をしなくても、就職につながる活動も求職活動の1つと見なされるために、失業保険の給付金は支給されます。

こうするとズルをしているように感じる方もいますが、実際はその後も給付金を利用して再就職のために専門学校に通い、知識をひたすら学ぶことになりました。

5月21日(水)  バイトは就業手当が貰える

この3ヵ月間は短期のバイトや内職を週2回でしていました。就職したことにはならない程度に働き、生活費を捻出しなければいけません。

週2日の仕事ですと稼いだ金額もわずかですので、就業したと見なされず失業保険が貰えないようなことはありません。

しかし、2日働いた分の賃金は失業保険から減額されます。そうなると働かなければ良かったと思うのが正直なところです。

実際には差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、給付期間が切れた後に後回しになります。

バイトしたことを申告しなければ、削られることなく全額給付されるのですが、不正受給と見なされたら3倍返しですので、失業認定申告書にはしっかり記入しました。

ハローワークの職員にハローワークカードと失業認定申告書を提出すると、今回は待つことなく5分で順番が回ってきました。

そこでは失業認定申告書に不備がないか、勤務実績のバイトの詳細について聞かれました。

「ここの○のついている部分が、就業日で間違いないですね」
「はい。これは短期バイトで、雇用期間が限定だったんです」
「支給開始日中に2日働いていますので就業手当が支給されます」

失業保険の給付額からバイト代が引かれるだけと思っていたのですが、きちんと就業手当が貰えることになりました。

5月21日(水)  将来のために求職活動を作る

私が書いた失業認定申告書には勤務先や就職活動先の連絡などに記入漏れが合ったので、15分くらいの時間がかかりました。

求職活動が認められる範囲について質問すると、いろいろと地域差があるようです。

当然のことながらインターネットでの求人の閲覧だけでは、どこのハローワークでも就職活動とは認めてくれませんが、履歴書を出した上で不採用であれば、大概のハローワークでは求職活動と見なしてくれます。

中には落ちることを前提で履歴書を書き、受かったらボタン1つでキャンセル、落ちたら活動履歴に加える方もいるようで、そのような実態はハローワークの職員も既知です。

ただ、雇用促進のための失業保険ですので、そのような不正行為までは調査せずに無視しているのが現状のようです。

「就職はしたくないけど失業保険は欲しい」というのは、本来の失業保険の目的にはそぐわないのですが、昨今の雇用情勢を見てみると、悠長なことも言っていられないのかもしれません。

私の場合は失業状態であり、資格の受験などで求職活動の実績を作っていたので、その後も約1ヶ月おきに失業保険を受け取ることができました。

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