理由によっては自分から会社を辞めた自己都合を、会社の理由で辞めることになった会社都合に変えることができます。
この違いの見返りは大きく、給付額に大きな差が生まれます。
そのために自己都合を会社都合に変えられるのであれば、会社都合で申請した方が良いでしょう。
自己都合で退職しても、職安で会社都合に値する正当な理由があったと認められた場合には、給付制限を解除することができます。
さらに離職を余儀なくされたと認められた場合には、特定受給資格者として所定給付日数も大幅に増やすことができます。
具体的に会社都合に値する正当な理由があったとして認められる基準は以下の通りです。
賃金、労働時間、勤務地、職種などの採用条件と、実際の労働条件に違いがあった場合は会社都合になり得ます。
賃金が一定以上、例えば、残業手当をのぞいた給料がそれまでの85%未満に低下した場合は会社都合になり得ます。
例えば、技術職ということで採用されたのに営業職にまわされ、今後も技術職に異動する見込みもない場合は雇用する際の契約の不一致にあたり、会社都合で退職せざるおえないと判断できます。
また、勤務地は都内のみということなのに地方に飛ばされた場合などもそうです。
採用した条件を会社側が違反した場合は自己に責任はなく、会社の都合によるものです。自分から辞めるとしても会社都合で申請できます。
退職にあたって、会社都合に値する正当な理由があったとのことで自分から辞表を出しても、その正当な理由の証拠がないままでは自己都合扱いになってしまう可能性があります。
残業時間が多い場合はタイムカードのコピーや、労働条件の違いを訴えたときは会話を録音するなど、用意周到にしておくことが有利な判定をもらうための近道です。
録音するなどは気が進まないかもしれませんが、辞める会社です。
「立つ鳥あとを濁さず」でもこの会社で損をしたと感じるのであれば、自分のことを率先して行動に移したいものです。
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