自己都合が会社都合になれば、特定受給資格者と見なされ、給付制限もなく、給付期間も長くなります。
ただ、自己都合で会社を辞めたのに、会社都合と嘘をつくことは不正受給にあたり、決して行ってはいけない行為です。
そもそも、ハローワークで手続きをする際に、本人が会社都合で申請しても、会社から提出される書類に「自己都合」と明記されているので、虚偽申請さえできません。
自己都合を会社都合に変更で紹介したように、特定受給資格者になるためには論拠があるのが前提で、自己都合を会社都合に変更させます。
例えば、「残業代は一律で時給1,875円である」と契約書に書いてあるのに、残業時間の計算が適当であったり、家に持ち帰らないと処理できないほどの業務を無理に押し付けられるのは、雇用者との契約違反に当たります。
この場合はいくら会社が自己都合で辞めたと主張しても、本人が契約時の説明不足、もしくは圧迫的な業務と認識し、会社都合である証拠を突きつければ、会社都合による特定受給資格者になれます。
転勤が約束なのに一時的でも勤務地を変更されたり、開発で採用されたのに理不尽な理由で営業にまわされたりも同様です。
要するに就職条件が就職時と明らかに異なるなどの辞めざる終えない状況、もしくは必然的に辞めるに値する理由は会社理由で申請できます。
実は自己都合は一般受給資格者、会社都合は特定受給資格者という決まりはありません。
確かに自己都合は一般受給資格者に分類されますが、自己都合で辞めても会社都合と同じ特定受給資格者に変更できるケースもあります。
例えば、結婚により引越ししたため、通勤時間が往復4時間以上になり、通勤するのが困難になった場合は、自己都合で辞めても特定受給資格者に分類されます。
結婚以外では育児が理由でも構いません。育児のために利用する保育所が遠い、保育を依頼することになった親族の家が遠いというのでも認められます。
逆に会社が移転したという理由でも構いません。
自己の意思に反して社宅の移転を余儀なくされたり、会社から転勤命令が出たが家族との別居を回避する目的で退職したり、通勤手段の公共交通機関が廃止されたりした場合でも、通勤が困難になったことが認められるならば、自己都合でも特定受給資格者になれます。
退職理由が自己都合の場合、3ヶ月間は失業手当が振り込まれない給付制限が設けられています。これは失業保険が会社都合で退職された人に給付されることがベースになっているからです。
退職金などで離職後も多少の余裕があれば、受給時期が3ヵ月遅れるだけのことですが、そういった余裕のない場合、3ヵ月間も失業保険が受け取れないのはなかなか厳しいものがあります。
実際には第2回の失業保険の認定日の後に最初の支給があるので、離職からは約4ヵ月間は失業手当が振り込まれないことになります。
そこでおすすめしたいのが公共職業訓練です。
自己都合を会社都合にできなくても、自己都合の特定受給資格者に認められなくても、公共職業訓練なら給付制限がなくなります。
自己都合で退職しても、公共職業訓練中は給付制限が適用されないことになっているのです。
離職後、すぐに公共職業訓練に通えるように準備や手続きをしておけば、3ヶ月の給付制限を待たずともすぐに失業保険が貰えます。
公共職業訓練の詳細については公共職業訓練のメリットでご確認ください。
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