給付制限をなくす方法

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公共職業訓練で給付制限を解除

退職理由が自分で考えて会社を辞めた自己都合の場合、3ヶ月間は失業手当が振り込まれないという給付制限が設けられています。

これは失業保険が会社都合で退職された人に給付されることがベースになっているからです。

退職金などで離職後も多少の余裕があれば、受給時期が3ヵ月遅れるだけのことですが、そういった余裕のない場合、3ヵ月間失業手当が受け取れないのは想像以上に厳しいものがあります。

実際には第2回の失業保険の認定日の後に最初の支給があるので、離職からは約4ヵ月間は失業手当が振り込まれないことになります。

そこでおすすめしたいのが公共職業訓練です。

自己都合で退職しても、公共職業訓練中は給付制限が適用されないことになっているのです。

離職後、早急に公共職業訓練に通えるように準備や手続きをしておけば、給付制限をなくすことが可能になります。

公共職業訓練の詳細については公共職業訓練のメリットでご確認ください。

会社都合にして給付制限を解除

自己都合で会社を辞めた場合に、会社都合で辞めたと嘘をつくことは不正受給にあたり、決して行ってはいけない行為です。

自分から会社を辞めたのであれば、自己都合での申請が一般的ですが、実は会社都合にもできる場合があります。

自己都合だと思いながら会社都合になるケースで最も多いのが、就職条件が就職時と明らかに異なることが理由で退職した場合です。

例えば、残業代は1時間1,500円で支給されると契約書に書いてあるのに、残業時間の計算が適当であったり、家に持ち帰らないと処理できないほどの業務を無理に押し付けたれたりした場合です。

転勤が約束なのに一時的でも勤務地を変更されたり、開発で採用されたのに理不尽な理由で営業にまわされたりも同様です。

要は辞めざる終えない状況、もしくは必然的に辞めるに値する理由の場合は会社理由で申請できます。

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