退職理由には自己都合と会社都合の2種類があります。
自己都合とは今より条件の良い職場への転職を考えるなど、自分の都合で会社を辞めた場合などです。会社都合とは倒産、解雇、賃金の未払いなどで退職を余儀なくされた場合です。
失業保険給付は退職理由により、給付時期と給付日数に明確な違いがあります。
やはり、自分で辞めるより、会社に何らかの落ち度があって辞めざる終えない状況で辞めた人の方が、失業保険は多く貰えます。
自分で辞めたいと思って辞めても、辞めざる終えない状況であれば、会社都合になる場合があります。
実例では毎月80時間は残業しているのに、意図的にタイムカードを操作して、20時間以下に残業時間が減らされていることが理由で辞めた場合、会社都合と見なされます。
その際にハローワークはタイムカードの記録を証拠としたり、企業に直接連絡を取って事実確認をしたりします。また、労働監査局から監査が入る場合もあります。
自己都合の場合は給付制限というペナルティーが設けられてあります。
3ヶ月間は失業手当が振り込まれません。初回の失業認定日の期間を合計して、失業保険の申請をしてから4ヶ月後に最初の振込がされる計算になります。
失業保険は本人の意思に反して失業した方に対し、生活の保障と再就職の援助を行うことを基本としています。そのために進んで離職した場合は給付制限が設けられています。
会社都合の場合は給付制限は設けられていません。
受給手続をして、7日間の待機期間を過ごします。初回の失業認定日までに日数がありますので、実際に振り込まれるのは失業保険の申請をしてから1ヶ月後になります。
自己都合の場合は雇用保険の加入期間が10年未満の場合は90日、10年以上で120日、20年以上で150日とシンプルな形になっています。
会社都合の場合は加入年数と離職時の年齢で所定給付日数が決まるシステムとなっています。
例えば、45歳以上60歳未満で勤続年数が10年以上であれば、最低270日間は給付されます。自己都合ですと120日です。
会社都合の所定給付日数は自己都合よりも最大で倍以上の期間で給付をもらえます。
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