失業保険は退職理由により、給付時期と給付日数に明確な違いを設けています。
失業保険も保険の一種ですので、自分の意思で辞めた方と余儀なく退職した方では、保険の重みが異なってきます。
その雇用保険では会社を辞めた理由を自己都合と会社都合の2種類に分けています。
自己都合とは仕事に慣れずに自分から辞める決意をしたり、今より給料の良い職場への転職を考えたり、あるいは故意に会社に損害を与えたり、定年で退職になったりといった、自分の都合で会社を辞めた方を指します。
一方、会社都合とは倒産、解雇、賃金の未払いなどで退職を余儀なくされた方です。
自己都合で辞めるより、会社に何らかの落ち度があって、自分に損害を与えるような会社都合で辞めた方が失業保険は多く貰えます。
会社都合の方は特定受給資格者と呼ばれ、失業保険が給付される日数も時期も一般受給資格者より多く、平均で100万円以上の差が出てきます。
ただ、自分で辞めたいと思ったから自己都合というわけではなく、辞めざる終えない状況であれば、会社都合になる場合があります。
自己都合の場合は給付制限というペナルティーが設けられてあります。
失業保険は会社を辞めた途端に一括で貰えるものではなく、あくまで再就職を支援する保険ですので、規定の求職活動をしたら給付される仕組みになっています。
会社都合の方は突発的な退職が多く、次の仕事が決まりにくいです。そのため、失業保険を申請すれば、1週間後には失業保険の受給資格が貰え、1ヵ月後には指定の口座に金額が振り込まれます。
しかし、自己都合の方は退職前から次への準備をする余裕もあり、そもそも自分の意思で辞めたので、すぐには失業保険が貰えないです。
自己都合の方は3ヶ月間は失業保険が振り込まれません。初回の失業認定日の期間を合計して、失業保険の申請をしてから約4ヶ月後に最初の振込がされます。
失業保険は本人の意思に反して失業した方に対し、生活の保障と再就職の援助を行うことを基本としています。
自己都合である一般受給資格者の方は年齢に関係なく、勤続年数で失業保険の給付期間が異なります。勤続年数が10年未満は90日、10年以上で120日、20年以上で150日とシンプルな形です。
一方、会社都合である特定受給資格者の方は勤続年数と離職時の年齢で、失業保険の給付期間が決まります。
例えば、45歳以上60歳未満で勤続年数が10年以上であれば、一般受給資格者ですと120日ですが、特定受給資格者ですと270日間は給付されます。特定受給資格者の所定給付日数は一般受給資格者よりも最大で倍以上の期間で給付を貰えるのです。
自己都合である一般受給資格者は最高の条件が揃うと116万円貰えますが、会社都合である特定受給資格者になると255万円となり、140万円も多い結果となります。
会社都合は会社の倒産、大量の雇用変動、事業所の廃止、事業所の移転による通勤困難のみが該当するとハローワークでは説明を受けますが、実はこれ以外にも特定受給資格者になるケースがあります。
気になる詳細は自己都合を会社都合に変更で紹介します。
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