故意に残業を増やすのは違法ではないです
失業手当の賃金日額は在職してい期間の平均賃金で計算するのではなく、離職日の直前の6ヵ月という所に注目することです。
退職する時期が決まっている場合、離職予定日から6ヵ月前から残業や休日出勤を増やすことで、基本手当算出のもとになる賃金日額をアップさせることができます。
辞めると決まってからは仕事も減ることが多く、いつもよりも勤務時間が短くなりやすく、残業時間も増えづらいです。
しかし、単純に早く退社すると、失業保険の給付金額も少なってしまいます。
例えば、離職日までの半年間に月平均3万円のペースで残業を増やしたとします。
6ヵ月で18万円の基本給をアップすることができます。これを基本手当の対象期間である6ヶ月である180日で割って、1日あたりの賃金を算出します。
(30,000円×6ヶ月)÷180日=1,000円
賃金日額の平均を1,000円増やすことができました。
賃金日額の平均が1,000円増えた上で、失業保険の給付率が最低の50%、所定給付日数の150日に認定されたとします。
1,000円×50%×150日=75,000円
失業保険の給付金の総額を75,000円増やすことができました。
これは一番わかりやすい例をあげたものです。詳しくは失業保険の給付額を自動計算を使って、給付額を算出してみてください。
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