その他の手当や給付金

雇用保険の種類

雇用保険者を守る給付金

失業保険以外にもハローワークで受給できる給付金はたくさんあります。

雇用保険には求職者給付、就業促進給付、教育訓練給付、雇用促進給付の4種類がありますが、その給付種別ごとに細かく手当、給付金、活動費、一時金などが設けられています。

  技能習得手当

公共職業訓練を受講する際に、失業保険に加えて支給される手当ての総称です。

500円の受講手当、特定職種受講手当、通所手当があります。通所手当とは交通費のことで、電車やバス以外に自動車でも支給されます。

  寄宿手当

失業期間中に公共職業訓練を受講するため、生計を維持している同居の親族と別居しなければいけない場合、月額10,700円を上限として、寄宿する期間分のみ支給されます。

  傷病手当

失業保険の受給資格者が15日以上の疾病や負傷により、就職能力を一時的に喪失した場合に支給されます。傷病手当の支給額は基本手当と同額です。

  高年齢求職者給付金

65歳を越えてた方が労働の意志と能力を有するにも関わらず、職業に就くことのできない状態にある場合に支給される一時金です。

  特例一時金

短期雇用特例被保険者が失業した場合に支給される給付金です。基本手当の日額相当額の50日分が貰えますが、失業の認定日から受給期限日までの残日数が50日以下なら残日数が最高支給日数となります。

  日雇労働求職者給付金

日雇労働者、30日以内の期間限定の労働者が失業したときの給付金です。日雇労働求職者給付金は2種類あり、印紙保険料が納付日の合計によって、普通給付と特別給付に分けられます。

  移転費

公共職業安定所が紹介した企業に就職したり、公共職業訓練などを受けるために、引越しさなければいけない場合に支給されます。移転費には鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当の5種類があります。

  広域就職活動費

受給資格者が広範囲な地域に渡って、就職活動を行う場合に支給される活動費で、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料の4種類があります。

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