育児休業とは労働者が1歳未満の子を育てるための休業を意味します。
育児休業は労働者の権利ですので、男女を問わずに取得が可能です。
一定の条件さえ満たしていれば、雇用保険からも賃金の一定割合を補償する育児休業給付金が支給されます。
育児休業給付金は1ヶ月前までに書面にて、休業開始日と休業終了日を明確にして申請しなければいけません。育児休業給付金を取ることができる期間は申出をした期間です。
第1子のみではなく、第2子、第3子でも同額ですし、育児対象は実子、養子を問わず、育児休業給付金が給付されます。
子どもが1歳になった、次の子どもが生まれて産前休業に入った、育児休業中に子どもが死亡した場合は、その時点で育児休業が終了となり、育児休業給付金もストップします。
また、子どもが1歳を過ぎても、保育所に満員で入所できないなどの理由がある場合、1歳6ヶ月までは育児休業を延長することもできます。
その育児休業給付金には育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の2種類があります。
育児休業をした際に、賃金が著しく低下した方に支払われる給付金が育児休業基本給付金です。
育児休業基本給付金の受給条件は以下の通りです。
1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する方が対象です。
休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていない場合に限ります。
育児休業開始前の2年間で1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上必要です。
休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上でなければいけません。
育児休業終了後に離職しないことが条件です。
支給額は「休業開始時賃金日額×支給日数×50%」になります。
支給申請する場合は「育児休業基本給付金支給申請書」に賃金台帳や出勤簿などの申請内容を確認できる書類を添付し、ハローワークに提出する必要があります。
育児休業から復帰した際に支払われるのが育児休業者職場復帰給付です。
育児休業者職場復帰給付金の受給条件は以下の通りです。
育児休業基本給付金の支給を受けた方が対象です。
育児休業終了後、同じ会社に6ヶ月間雇用された方に当てはまります。
支給額は育児休業基本給付金が支給された支給対象期間の「支給日数の合計日数×休業開始時賃金日額×賃金月額の10%」が一括支給されます。
支給申請する場合は育児休業基本給付金支給申請書をハローワークに提出する必要があります。
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