育児休業給付

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育児休業給付とは何か?

育児休業とは労働者が1歳未満の子を育てるための休業を言います。

育児休業給付 会社からの給付と併用できます 育児休業の申出は1ヶ月前までに書面にて、休業開始日と休業終了日を明確にしなければいけません。

育児休業給付を取ることができる期間は申出をした期間です。

しかし、この育児休業期間中に子どもが1歳になった場合や子どもが死亡したような場合は、その時点で育児休業は終了となります。

また、休業期間中に次の子どもが生まれて産前休業に入ったような場合は、その時点で育児休業は終了となります。

失業保険の雇用継続給付のうち育児休業給付として、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の2種類があります。

育児休業基本給付金

育児休業基本給付金の受給条件は1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する方、育児休業開始前の2年間に1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある方育児休業終了後に離職しない方に当てはまります。

育児対象は実子、養子を問いません。

支給額は休業開始時賃金日額×支給日数×30%になります。

支給申請する場合は、育児休業基本給付金支給申請書に賃金台帳や出勤簿などの申請書の内容を確認できる書類を添付し、ハローワークに提出する必要があります。

育児休業者職場復帰給付金

育児休業者職場復帰給付金の受給条件、育児休業基本給付金の支給を受けた方、育児休業終了後、同じ会社に6ヶ月間雇用された方に当てはまります。

育児対象は実子、養子を問いません。

支給額は休業開始時の職場復帰後6か月×賃金月額の20%を一括支給されます。

支給申請する場合は育児休業基本給付金支給申請書をハローワークに提出する必要があります。

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