定年後に再雇用をした方で、定年前の給料よりも大幅に下がった方が対象です。
労働者本人が申請することで、既に下がってしまった現在の給料と以前の給料を一定の率で計算した給付金が労働者に支給されます。
失業保険の雇用継続給付のうち高年齢雇用継続給付として、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類があります。
初めて支給を受ける場合には高年齢雇用継続給付受給資格確認票、高年齢雇用継続給付支給申請書、雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書を添えて、支給対象月の初日から数えて4ヶ月以内にハローワークに提出する必要があります。
雇用保険費保険者60歳到達時等賃金証明書は労働者が雇用主に対して、事前に交付を申し出る必要があります。
高年齢雇用継続基本給付金の受給条件は以下の通りです。
60歳後ものまま働いているが、各月に支払われる賃金が75%未満になった方に給付資格があります。
雇用保険を払っていた期間が5年以上ある方に給付資格があります。
支給期間は被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月までです。
支給額は賃金額の低下率により異なります。賃金が61%以下になった方は賃金の15%が、61%~74%になった方は賃金の低下率に応じた15%未満から一定の割合で支給されます。
高年齢再就職給付金の受給条件は以下の通りです。
60歳以上で失業保険の基本手当を受給中に再就職したが、賃金が元の賃金の75%未満になった方に給付資格があります。
雇用保険を払っていた期間が5年以上ある方に給付資格があります。
支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を、30倍した額の75%未満となった方に給付資格があります。
失業保険の基本手当の支給残日数が、100日以上ある方に給付資格があります。
再就職手当、早期再就職支援金を受給していない方に給付資格があります。
引き続き、1年以上雇用されることが確実な方に給付資格があります。
支給期間は再就職した日の前日における支給残日数が、100日以上200日未満の場合は1年間です。200日以上の場合は再就職日の翌日から2年を経過する日が属する月までです。
ただし、受給期間は被保険者が65歳に達した月までになります。
支給額は賃金額の低下率により異なります。賃金が61%以下になった方は賃金の15%が、61%~74%になった方は賃金の低下率に応じた15%未満から一定の割合で支給されます。
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