高年齢雇用継続給付金

雇用保険の種類

高齢者のための高年齢雇用継続給付金

失業保険は再就職のために存在しますが、雇用保険は雇用が原因で生活が困難になった方の保険としての役割もあります。

その中でも60歳以上65歳未満の高年齢者で、定年前の給料よりも大幅に下がった方が対象の雇用保険が高年齢雇用継続給付金です。

労働者本人がハローワークで申請することで、既に下がってしまった現在の給料と以前の給料を比較して、一定の率で計算した給付金が支給されます。

また、高年齢雇用継続給付金には高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類があります。

高年齢雇用継続基本給付金は失業保険を受給せずに雇用を継続する方が対象の給付金であり、高年齢再就職給付金は失業保険を受給し、再就職した際に支給残日数が残っていたら支給される給付金です。

初めて高年齢雇用継続給付金の支給を受ける場合には「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」と「高年齢雇用継続給付支給申請書」を提出します。

高年齢雇用継続基本給付金に限り、雇用主から受け取る「雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書」も添えて、支給対象月の初日から数えて4ヶ月以内にハローワークに提出します。

働き続ける方の高年齢雇用継続基本給付金

高年齢雇用継続基本給付金の受給条件は以下の通りです。

  60歳を過ぎても同じ雇用主の元で働いているが、各月に支払われる賃金が75%未満になった方が対象です。

  雇用保険を払っていた期間が5年以上ある方のみに給付資格があります。

受給期間は60歳に到達した月から65歳に達する月までです。

受給額は賃金額の低下率により異なります。賃金が61%以下になった方は賃金の15%が、61%~74%になった方は賃金の低下率に応じた15%未満から一定の割合で支給されます。

転職希望者の高年齢再就職給付金

高年齢再就職給付金の受給条件は以下の通りです。

  60歳以上で失業保険を受給中に再就職したが、賃金が元の賃金の75%未満になった方が対象です。

  雇用保険を払っていた期間が5年以上ある方のみに給付資格があります。

  支払われる賃金が基本手当の賃金日額を30倍した額の75%未満である必要があります。

  失業保険の基本手当の支給残日数が100日以上ある方に限ります。

  再就職手当、早期再就職支援金を受給中の方は対象外です。

  1年以上雇用されることが確実でなければいけません。

受給期間は再就職した日の前日における支給残日数が、100日以上200日未満の場合は1年間です。200日以上の場合は再就職日の翌日から2年を経過する日が属する月までです。

ただし、受給期間は被保険者が65歳に達した月までになります。

受給額は賃金額の低下率により異なります。賃金が61%以下になった方は賃金の15%が、61%~74%になった方は賃金の低下率に応じた15%未満から一定の割合で支給されます。

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