教育訓練給付制度は働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
簡単にいうと、資格、講座、通信教育などの費用を行政が負担してくれる制度になります。その条件は以下になります。
教育訓練を開始した日に被保険者であり、被保険者でなくなった日から1年以内にある方が対象になります。
厚生労働大臣が指定する教育訓練で、その教育訓練を修了した場合にのみ給付されます。
支給要件期間が初回に限り1年以上、次回からは3年以上でなければいけません。
この教育訓練給付金はほとんどの方が給付対象になるのではないでしょうか。仕事に役立つ教育訓練をはじめる場合は教育訓練給付金を利用しましょう。
以前は教育訓練給付金は被保険者であった期間が3年以上5年未満の方と、被保険者であった期間が5年以上の方の2種類に分けられていました。
その被保険者である期間の違いで、教育訓練経費は20~40%の差が生まれていましたが、2007年10月1日付けで改正されます。
被保険者期間3年以上であれば、一律で教育訓練経費の20%に相当する額が給付されるようになりました。
その額が10万円を超える場合は10万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。
対象項目は多岐にわたりますので、自己投資のつもりで教育訓練給付金制度を活用していきたいものです。
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