教育訓練給付金とは労働者の能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした給付金です。
資格、講座、通信教育などの費用を行政が負担してくれる制度ですが、支給対象者は下記の条件に当てはまらなければいけません。
厚生労働大臣が指定する教育訓練で、その教育訓練を修了した方のみ給付されます。
教育訓練を開始した日が被保険者、または被保険者でなくなった日から1年以内にある方が対象です。
初めて教育訓練給付を受ける方は、雇用保険者の被保険者であった期間が1年以上でなければいけません。
教育訓練給付が2回目以降の方は、用保険者の被保険者であった期間が3年以上でなければいけません。
この教育訓練給付金は雇用保険を支払っている方であれば、ほとんどの方が給付対象になります。仕事に役立つ技術や資格の取得には、なるべく教育訓練給付金を利用するようにしましょう。
以前は雇用保険の被保険者であった期間が3年以上と5年以上で、教育訓練給付金に20~40%の差が生まれていました。
しかし、2007年10月1日付けで被保険者期間が3年以上であれば、一律で教育訓練費用の20%に相当する額が給付され、上限も10万円に改正されました。
これは長期雇用の方の給付率が高く、本来、能力をアップさせるべき短期雇用の方の給付率が低いといった矛盾が起きていたためです。
また、現在では情報処理者資格、簿記検定、社会保険労務士資格などを目指す講座、ビジネスキャリア制度の認定を受けているホワイトカラーの専門的知識や能力の向上に役立つ講座など、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されています。
指定講座を受けられる教育訓練校も大学の通常講義から民間の英会話スクールまで多岐に渡りますので、自己投資のつもりで教育訓練給付金制度を活用していきたいものです。
教育訓練給付金の申請は教育訓練を修了した日の翌日から1ヶ月以内に、教育訓練給付金支給申請書、教育訓練修了証明書、領収書、本人確認書類、雇用保険被保険者証をハローワークに提出します。
受給資格が認められると、その翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金が指定の講座に振り込まれます。
高年齢雇用継続給付金
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