失業保険の就職促進給付のうち就業促進手当としては、再就職手当と就業手当の2種類があります。
再就職手当は受給資格者が安定した職業に就いた場合に、支給される給付金です。
一方、就業手当は失業保険の受給資格者が短期アルバイトのような非常用型の仕事に就いた場合に、基本手当の代わりに支給される給付金です。
両方とも失業保険の受給期間中に就職ができた場合で、受給期間の1/3以上が残っていると貰える補填のような位置付けです。
再就職手当の受給条件は以下の通りです。
基本手当の受給資格があり、安定した職業に就いた方に給付資格があります。
基本手当の支給残りの日数がの3分の1以上かつ45日以上ある方に給付資格があります。
ただし、離職前の事業主に再び雇用されていたり、待期期間が経過した後に職業に就いた場合などは給付されません。
支給額は所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額になります。
日額の上限は5,915円(60歳以上65歳未満は4,770円)です。
就職手当の受給条件は以下の通りです。
基本手当の受給資格があり、再就職手当の支給対象とならない方に給付資格があります。
基本手当の支給残りの日数がの3分の1以上かつ45日以上ある方に給付資格があります。
ただし、離職前の事業主に再び雇用されていたり、待期期間が経過した後に職業に就いた場合などは給付されません。
支給額は就業日×30%×基本手当日額になります。
日額の上限は1,774円(60歳以上65歳未満は1,431円)です。
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