失業保険を給付している間に就職したときは、速やかにハローワークに報告しなければいけません。
就職した日の前日までの失業の認定を受けて、残りの失業保険を貰い、さらに就業促進手当を申請することで一時金が追加で貰える可能性があります。
雇用保険の就職促進給付に分類される就業促進手当には、再就職手当、就業手当、常用就職支度手当の3種類があります。
再就職手当は安定した職業に就いた場合に支給される給付金です。
就業手当は短期アルバイトのような非常用型の仕事に就いた場合に、基本手当の代わりに支給される給付金です。
常用就職支度手当は障害者をはじめとした就職が困難な方、もしくは45歳以上の方が就職したときに支給される給付金です。
いずれの就業促進手当も失業保険の受給期間中に就職ができ、受給期間が規定の日数分残っていると貰えるお祝い金のような位置付けになります。
再就職手当の受給条件は次の9つの要件を全て満たすことが必要です。
就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、支給残日数が所定給付日数の1/3以上、かつ45日以上で残っている必要があります。
1年を超えて雇用されることが確実な職業に就いた方のみです。
採用の内定が受給資格決定日の後でなければいけません。
待機期間が経過した後、職業に就くことが条件です。
離職理由により給付制限を受けた場合のみ、最初の1ヶ月間はハローワークの紹介、または構成労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により職業に就くことが必要です。
離職前の事業主、または関連事業主に雇用されてはいけません。
過去3年以内に就業促進手当を受けている方は貰えません。
雇用保険に加入している企業に就職をし、雇用保険のの被保険者資格を取得していることが条件です。
申請後にすぐに離職した場合は該当しません。
単純に失業保険を貰ったけど、すぐに就職できた方が貰える手当と認識しても問題ないです。
支給額は所定給付日数の「支給残日数×40%×基本手当日額」で、日額の上限は5,910円、60歳以上65歳未満は4,765円になります。
就業手当の受給条件は次の5つの要件を全て満たすことが必要です。
就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、支給残日数が所定給付日数の1/3以上、かつ45日以上で残っている必要があります。
採用の内定が受給資格決定日の後でなければいけません。
待機期間が経過した後、職業に就くことが条件です。
離職理由により給付制限を受けた場合のみ、最初の1ヶ月間はハローワークの紹介、または構成労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により職業に就くことが必要です。
離職前の事業主、または関連事業主に雇用されてはいけません。
支給額は「就業日×40%×基本手当日額」で、日額の上限は5,910円、60歳以上65歳未満は4,765円になります。
就業日とは1年以内の短期的な職業で、契約期間が7日以上、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合を指します。
常用就職支度手当の受給条件は次の9つの要件を全て満たすことが必要です。
障害者などの就職が困難な方、もしくは45歳以上の雇用対策法に基づく再就職援助計画などに当てはまる方が対象です。
支給残日数が残っている必要があります。
1年を超えて雇用されることが確実な職業に就いた方のみです。
待機期間が経過した後、職業に就くことが条件です。
ハローワークの紹介、または構成労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により職業に就くことが必要です。
離職前の事業主に再び雇用されてはいけません。
過去3年以内に就業促進手当を受けている方は貰えません。
雇用保険に加入している企業に就職することが条件です。
再就職手当の支給を受けることができない方のみが対象です。
支給額は所定給付日数の「支給残日数×40%×基本手当日額」で、日額の上限は5,910円、60歳以上65歳未満は4,765円になります。
ただし、基本手当日額が90日以上の方は90日が上限、逆に45日以下しかない方は45日が下限となります。例えば、270日以上の支給残日数が残っていても、90日分の常用就職支度手当しか貰えません。
また、常用就職支度手当は支給申請書を提出した後、支給を決定するために一定の調査期間が設けられています。調査期間は約1ヶ月間であり、そこからさらに1週間後に指定の口座に入金されます。