失業保険で支給される金額は年齢、勤続年数、平均給与額で算出し、支給される日数は年齢、勤続年数、退職理由で算出します。
失業保険の給付期間が長いほど、慌てずにゆとりを持った就職活動ができるかもしれません。
雇用保険者は退職理由ごとに一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者といった受給資格者に分けられます。
同じ失業保険でもこの受給資格者によって、給付期間は1.5~2倍も違いがあり、失業保険の受給総額に100万円以上の差が出るケースも珍しくありません。
その原因は退職理由が自己都合か会社都合によるものですが、離職した時点の失業保険の受給者の年齢と勤続年数の組み合わせでも多少の開きが出てきます。
失業保険の給付期間については受給資格者種別に、次の表にまとめましたので参照ください。
一般受給資格者
失業保険の一般受給資格者は自己都合、定年退職、懲戒解雇などにより離職した方のことで、最も人数が多い受給資格者になります。
| 労働期間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
| 15歳以上 65歳未満 |
- | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
特定受給資格者
特定受給資格者とは倒産、解雇などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕もなく、離職を余儀なくされた方のことです。
退職理由が会社の都合によるものですので、自己都合の一般受給資格者よりも失業保険の給付日数も長くなります。
| 労働期間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
| 30歳以上 35歳未満 |
90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上 45歳未満 |
90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上 60歳未満 |
90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上 65歳未満 |
90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
就職困難者
就職困難者とは一身上の都合により就職ができなくなってしまった方のことです。障害者なども就職困難者に当てはまります。
| 労働期間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
| 45歳未満 | 150日 | 300日 | 300日 | 300日 | 300日 |
| 45歳以上 65歳未満 |
150日 | 360日 | 360日 | 360日 | 360日 |
日雇労働被保険者
日雇いで雇用される方のことで、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により支給日数が決まります。
| 印紙枚数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26~31枚 | 32~35枚 | 36~39枚 | 40~43枚 | 44枚~ | |
| 支給限度日数 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者と特定受給資格者のどちらかで迷う方が多くいらっしゃいます。
簡単な区別の仕方は自分の都合で辞めれば自己都合、会社の都合で辞めれば会社都合です。
例えば、会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産したり、1ヶ月に30人以上の人員整理があったり、事業所が廃止や移転で通勤が往復で4時間以上になったりすると会社都合です。
しかし、企業は会社都合なのに自己都合で退職させようとすることがあります。
これにはいくつか理由がありますが、会社都合のリストラなどが行われると助成金がストップしたり、企業のイメージダウンにつながるからです。
残業時間が規定外でサービス残業があったり、就職時の説明と仕事内容が異なったりした場合も会社都合と見なされますので、会社に不信感を抱くならば、闘う姿勢でハローワークに相談してみましょう。
特定受給資格者に当てはまるケースについては特定受給資格者の判別で詳しく紹介しています。
雇用保険一覧表
失業保険の受給資格者