失業保険の給付期間

失業保険の基礎知識

退職理由で大きく変わる給付期間

雇用保険の被保険者の種類でも紹介しましたが、雇用保険の被保険者には「一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者」の4種類があります。

ハローワークに訪れる人の過半数は、転職のために会社を辞めた65歳未満であり、一般被保険者に該当します。

失業保険で一般被保険者に支給される金額は「年齢、勤続年数、平均給与額」で算出し、支給される日数は「年齢、勤続年数、退職理由」で算出します。

実は失業保険の給付期間はその中の退職理由で大きく変わります。給付期間が長いほど、慌てずにゆとりを持った就職活動ができるでしょう。

失業保険では退職理由を含めた離職時の状況で「一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者」といった受給資格者に分けられます。

同じ失業保険でもこの受給資格者によって、給付期間は1.5~2倍も違いがあり、失業保険の受給総額に100万円以上の差が出るケースも珍しくありません。

退職理由の違いには自己都合か会社都合があり、これに加えて、離職した時点の失業保険の受給者の年齢と勤続年数の組み合わせでも多少の開きが出てきます。

失業保険の給付期間については受給資格者種別に、次の表にまとめましたので参照ください。

受給資格者別の給付期間の一覧

  一般受給資格者

失業保険の一般受給資格者は自己都合、定年退職、懲戒解雇などにより離職した方のことで、最も人数が多い受給資格者になります。

年齢 労働期間
1年
未満
1年
以上
5年
未満
5年
以上
10年
未満
10年
以上
20年
未満
20年
以上
15歳以上
65歳未満
90日 90日 120日 150日

  特定受給資格者

特定受給資格者とは倒産、解雇などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕もなく、離職を余儀なくされた方のことです。

退職理由が会社の都合によるものですので、自己都合の一般受給資格者よりも失業保険の給付日数も長くなります。

年齢 労働期間
1年
未満
1年
以上
5年
未満
5年
以上
10年
未満
10年
以上
20年
未満
20年
以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満
90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
90日 150日 180日 210日 240日

  就職困難者

就職困難者とは一身上の都合により就職ができなくなってしまった方のことです。障害者なども就職困難者に当てはまります。

年齢 労働期間
1年
未満
1年
以上
5年
未満
5年
以上
10年
未満
10年
以上
20年
未満
20年
以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満
150日 360日 360日 360日 360日

  日雇労働被保険者

日雇いで雇用される方のことで、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により支給日数が決まります。

年齢 印紙枚数
26~31枚 32~35枚 36~39枚 40~43枚 44枚~
支給限度日数 13日 14日 15日 16日 17日

一般受給資格者と特定受給資格者

失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者と特定受給資格者のどちらかで迷う方が多くいらっしゃいます。

簡単な区別の仕方は自分の都合で辞めれば自己都合、会社の都合で辞めれば会社都合です。

例えば、会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産したり、1ヶ月に30人以上の人員整理があったり、事業所が廃止や移転で通勤が往復で4時間以上になったりすると会社都合です。

しかし、企業は会社都合なのに自己都合で退職させようとすることがあります。

これにはいくつか理由がありますが、会社都合のリストラなどが行われると助成金がストップしたり、企業のイメージダウンにつながるからです。

残業時間が規定外でサービス残業があったり、就職時の説明と仕事内容が異なったりした場合も会社都合と見なされますので、会社に不信感を抱くならば、闘う姿勢でハローワークに相談してみましょう。

特定受給資格者に当てはまるケースについては特定受給資格者の判別で詳しく紹介しています。

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