雇用保険の被保険者の種類

失業保険の基礎知識

受給資格は労働時間で分別

受給資格は労働時間で分別失業保険の受給資格は正社員ではないパートタイマーやアルバイトでも得られます。

離職日以前の2年間に雇用保険に入っている被保険者期間が12ヶ月以上あれば、失業保険を受ける権利があります。

倒産や解雇などの特定の理由に該当する場合は、離職日以前の1年間に雇用保険に入っている被保険者期間が6ヶ月以上と短縮されます。

そもそも、1週間の所定労働時間が20時間以上、もしくは6ヶ月以上雇用されることが見込まれたり、労働条件が雇用契約書に明確に定められている場合は、非正社員でも雇用保険に加入しなければなりません。

雇用保険に入っている労働者を「雇用保険の被保険者」と呼び、被保険者を雇用形態別に4つのカテゴリに分類してます。

  一般被保険者

一般的に正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーは一般被保険者に当てはまる方が多いです。

高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者に該当しない方が一般被保険者であるとも言えます。

  高年齢継続被保険者

同一の事業主の元で65歳に達しても、継続して雇用されている方です。ただし、短期雇用被保険者、日雇労働被保険者の場合を除きます。

  短期雇用特例被保険者

期間的に雇用される方、または短期の雇用が1年未満である仕事に就くことを基本とする方を指します。ただし、日雇労働費保険者の場合を除きます。

  日雇労働被保険者

日雇いで雇用される方、または30日以内の期間を定めて雇用される方を指します。

被保険者の種類で失業保険の受給条件が若干変わってきますので、自分がどの雇用保険の被保険者に当てはまるか確認します。

また、以前は4つの区分ではなく、正社員か短期雇用、もしくは1週間の労働時間が30時間以上かそうでないかで、一般被保険者と短時間労働被保険者の2種類に分けていましたが、労働形態の多様化から雇用保険法は改正され、現在の4区分が新設されました。

被保険者別の失業保険の受給条件

被保険者の4つの区分の中で一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者の方は、雇用保険に加入していた期間が離職日以前の2年間に12ヶ月以上あれば対象になります。

この期間は倒産や解雇で辞めた方に限り、離職日以前の1年間に6ヶ月以上に短縮されます。

一方、日雇労働被保険者の方は、失業日も含めた2ヶ月間に、通算して26日分以上の印紙保険料を納付している必要があります。

印紙保険料とは事業主が日雇労働被保険者に賃金を支払う際に、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼付し、これに消印することによって納付する雇用保険料のことです。

また、どの雇用保険の被保険者でも失業保険を受給するためには、「就職しようとする気持ちと、いつでも就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているのにも関わらず、職業に就くことができない状態」といった失業状態でなければいけません。

そのため、妊娠や出産ですぐに就職できない方、定年でしばらく休養しようとしている方、結婚で家事に専念しようとしている方などは失業保険の給付を受けることはできません。

失業保険は再就職したい方の生活の保障ですので、収入がある方、自営業を始めた方、会社の役員に就任した方も対象外です。

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