失業保険の受給資格者

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受給資格は時間で分別される

失業保険の受給資格者 2007年10月1日に雇用保険法は改正しました 失業保険の受給資格は会社員ではないアルバイトやパートタイマーの方でも失業保険の受給が可能です。

離職の日以前の1年間に雇用保険に入っている被保険者期間が12ヶ月以上あれば、基本的に誰でも失業保険の給付金を受ける権利があります。

以前、失業保険の給付金を受ける権利には、労働時間により一般被保険者と短時間労働被保険者の2種類に分けられていました。

どちらに当てはまるかで受給額が異なっていたのですが、雇用保険法は改正によって2種類に分けることは廃止されました。

被保険者の4つの区分

雇用保険の適用を受ける雇われている労働者は雇用保険の被保険者と呼び、被保険者は下記のように4つに区分されます。

マーク  一般被保険者
高齢任意被保険者、短期雇用特例費保険者、日雇労働被保険者以外の被保険者のことを指します。正社員、アルバイト、パートタイマーでもこの一般被保険者に当てはまる方が多いです。

マーク  高年齢継続被保険者
同一の事業主の元で65歳に達しても、継続して雇用されている方を指します。ただし、短期雇用被保険者、日雇労働被保険者の場合を除きます。

マーク  短期雇用特例被保険者
期間的に雇用される方、または短期の雇用(1年未満)に就くことを基本とする方を指します。ただし、日雇労働費保険者の場合を除きます。

マーク  日雇労働被保険者
日雇いで雇用される方、または30日以内の期間を定めて雇用される方を指します。

以前は4つの区分ではなく、正社員か短期雇用なのか、1週間の労働時間が30時間以上かそうでないかなどで分かれていましたが、撤廃されて今の形になりました。

被保険者別の受給条件

被保険者の4つの区分の中で一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者の場合は、次の条件に当てはまることが受給の必須資格になります。

マーク  ハローワークに来所し、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある。」といった失業状態にあることです。

マーク  離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上あることです。

日雇労働被保険者の場合は次の条件に当てはまることが受給の必須資格になります。

マーク  ハローワークに来所し、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある。」といった失業状態にあることです。

マーク  失業日も含めた2ヶ月間に、通算して26日分以上の印紙保険料が納付されていることです。

印紙保険料とは事業主が日雇労働被保険者に賃金を支払う際に、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼付し、これに消印することによって納付する保険料のことです。

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