失業保険は積極的に就職しようとする気持ちと、いつでも就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態でないと貰えません。
そのため、失業保険を貰うにはどんな求職活動をしたか報告する義務があります。
自分では求職活動をしたつもりでも、ハローワークの職員は認めてくれない場合があります。
そこで失業認定申告書の求職活動の欄に勘違いして記入しないためにも、失業の認定におけるを求職活動の実績となるものを下記に紹介します。
応募書類の送付、面接などで求人へ応募は求職活動になります。
ハローワークが実施する職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は求職活動になります。ハローワークだけではなく、高齢者職業相談室、ワークプラザの利用でも同様です。
ハローワークに認可されている民間職業紹介事業者、労働派遣事業者、地方公共団体など実施するが行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は求職活動になります。
公的機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は求職活動になります。公的機関には独立行政法人雇用・能力開発機構、独立行政法人高齢・障害者支援機構、新聞社などが該当します。
再就職に資する各種国家試験、検定などの資格試験の受験した場合も求職活動になります。
ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは求職活動の実績とは認められません。
求職活動の実績については利用した機関に問い合わせを行い、事実確認をする場合があります。事実と異なる場合は不正受給となり、受給した金額3倍を返却しなければいけないので注意が必要です。
実際に認められた求職活動を知りたい方、求職活動を作りたい方は失業保険で認定される求職活動に体験談を交えて、詳しく解説しました。
失業保険の支給を受けるためには、失業の認定を受ける期間である認定対象期間に、原則として2回以上の求職活動の実績が必要です。
認定対象期間は前回の認定日から今回の認定日の前日までを指し、基本的に28日間と定められています。
例えば、1月31日に自己都合で退職したとして、会社の業務の都合上、失業保険に必要な書類がすぐに揃わないので、5日間を予備日を加え、2月6日にハローワークで失業保険の受給資格を得たとします。
2月6日~2月12日の7日間は待機期間となり、次は2月20日の受給説明会に参加することになります。
1回目の認定日である2月27日には、2月13日~2月26日までの求職活動を報告しますが、自己都合の場合は3ヶ月間の給付制限がありますので、ただ報告するだけで何も貰えません。
そのため、2回目の認定日である5月21日には、5月13日~5月20日の8日間分の失業保険が振り込まれます。自己都合で辞めた場合は初回に貰える金額はかなり少ないでしょう。
ここで勘違いしやすいのは、2月27日~5月12日までは失業保険の対象ではないから求職活動しない人がいることです。給付制限とは給付が制限されているだけで、求職活動は制限していません。
2月27日~5月12日に加え、5月20日までの間に3回以上の求職活動をしないと、5月21日に8日分の失業保険の認定はおりないです。
この後は原則に従って、5月21日~6月17日の28日間で求職活動を2回以上して、3回目の認定日である6月18日に申請します。
6月18日~7月15日の28日間も2回以上の求職活動をして4回目の認定日である7月16日に申請、7月16日~8月10日の26日間も2回以上の求職活動をして5回目の認定日である8月11日に申請することになります。
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