失業とは離職した方が「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある。」と定義されています。
失業とは意欲を持ちながら職を失うことです
したがって、次のような求職活動を行えない状態にある方は、失業保険の給付を受けることができません。
病気やけがですぐに就職活動ができない方は給付されません。
妊娠、出産、育児で、すぐに就職活動ができない方は給付されません。
定年退職で任意の期間休養する予定の方は給付されません。
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職活動ができない方は給付されません。
すぐにでも就職したい方のために失業保険があります。前提として、求職活動が行える状態であることが失業状態といえるでしょう。
ただし、上記の中でも病気やケガなどの場合は、失業保険の給付期限を過ぎても、期間をずらして受給することができます。
基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)に、原則として2回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動とは意思で職を探し求めることです
一般的な求職活動の事例は次の通りです。
求人へ応募した場合は、求職活動になります。
ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
ハローワークに認可されている民間機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
公的機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
再就職に資する各種国家試験、検定などの資格試験の受験した場合は、求職活動になります。
ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは求職活動の範囲と認められないことになります。
実際に認められた求職活動を知りたい方、求職活動を作りたい方は失業保険で認定される求職活動に体験談を交えて、詳しく解説しました。
失業保険を受けられないにもかかわらず、虚偽申告をした場合は不正受給となります。支給がすべて停止され、厳しい処分が行われます。
不正受給とは正しくない受給資格のことです
職業訓練を受講していないのに受講中と改ざんしたり、サービス残業が多かったなど嘘を話すことも給付金額に影響しますので、不正受給とみなされます。
下記に不正受給の一例を挙げました。
求職活動の実績がないにもかかわらず、失業認定申告書に実績を書き込み、虚偽の申告をした場合は、不正受給になります。
就職や就労(パート、アルバイト、日雇試用期間も含む)をしたり、自営を開始したにもかかわらず、失業認定申告書で申告しない場合は、不正受給になります。
内職や手伝いをして得た収入を隠したり、偽った申告をした場合は、不正受給になります。
納税の履歴から虚偽が判明する場合もあります。虚偽申告は絶対行わないようにしましょう。
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