失業保険の認定を行った日から約1週間で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
金融機関は外資系銀行、インターネットバンク、最近新設された金融機関の店舗などは指定できず、また、婚姻などで氏名が変更されていても失業給付金は振り込まれないので注意しましょう。
振込者名は「厚生労働省職業安定局」と表記されます。祝日や年末年始など金融機関が休日の場合は、その日数分だけ入金が遅れます。
再就職が決まるまでの間、基本手当が支給される所定給付日数を限度として、失業の認定と受給を繰り返しながら仕事を探すことになります。
1ヶ月間就職活動をして、就職できなかったら給付金を貰い、また1ヶ月間就職活動をして、就職できなかったら給付金を貰う仕組みです。
ちなみに給付日数は離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間によって差が出ます。
例えば、28歳の方が4年勤めた会社を自己都合で辞めた場合ですと、8、28、28、26日の4分割されて述べ90日間分、失業保険の給付金が貰えます。
失業保険は離職後にハローワークに行って、求職の申込みを行い、28日間おきにハローワークで失業状態であることを認定されて、ようやく金融機関にお金が振り込まれます。
しかし、初めてハローワークで失業保険の申請をした日から7日間は、失業状態なのに失業保険の支給対象として認められていません。
この7日間は待期期間になっていて、失業保険の濫用を防止するためにハローワークが受給資格者を調査する期間とされています。
例えば、「既に就職が決まっているのに就職活動中と偽っているのではないか」「会社都合で受理したが実態と合っているのか」「希望している職業は就職が可能な範囲か」を調べています。
また、自己都合で離職した場合はこの待期期間の7日間に加えて、さらに3ヶ月の給付制限があります。
自己都合の方は自分の意思で辞めているので、すぐに次の就職先が決まるかもしれません。失業保険は就職したいのにできない人に給付するのが目的ですので、自己都合の方にはある程度の制限があります。
一般的な失業保険の給付制限が設定されるのは、下記のケースになります。
正当な理由がなく自己都合で退職した場合は、3ヶ月の給付制限が設けられ、その期間は給付を受けられません。
不正受給した場合には不正を行った日より基本手当が支給されません。加えて、不正受給額の3倍の金額の納付命令があります。
就職拒否の場合は1ヶ月間支給されません。
職業訓練に参加したものの受講拒否の場合は、1ヶ月間支給されません。
また、基本手当を受けられる期間は原則として離職の翌日から1年間です。所定給付日数の範囲内であっても、受給期間を過ぎてしまうと基本手当は貰えませんので注意しましょう。
求職活動の実績になるもの
失業保険の認定日