失業保険の受給

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やっと貰える失業保険の受給

失業保険の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。

失業保険の受給 3ヶ月の給付制限は認識しておきたいです 以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、失業の認定と受給を繰り返しながら仕事を探すことになります。

1ヶ月間就職活動をして、就職できなかったら給付金を貰い、また1ヶ月間就職活動をして、就職できなかったら給付金を貰うシステムです。

ちなみに給付日数は離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間によって差が出ます。

例えば、28歳の方が4年勤めた会社を自己都合で辞めた場合ですと、8、28、28、26日の4分割されて述べ90日間分、失業保険の給付金が貰えます。

受給まで待期する制限

基本手当は離職後初めてハローワークに行って、求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給対象になりません。

この7日間を「待期」と言い、失業保険の濫用を防止するためにハローワークが受給資格者を調査する期間とされています。不正防止の事務手続きのようなものです。

また、自己都合や懲戒解雇で離職した場合は待期期間の7日間に加えて、さらに3ヶ月の給付制限があります。この期間を経過してからが支給対象となります。

一般的な給付制限の種類と期間の事例は、次の通りです。

マーク  正当な理由がなく自己都合で退職した場合は、3ヶ月の給付制限が設けられ、その期間は給付を受けられません。

マーク  不正受給した場合には不正を行った日より基本手当が支給されません。加えて、不正受給額の2倍の金額の納付命令があります。

マーク  就職拒否の場合は1ヶ月間支給されません。

マーク  職業訓練に参加したものの受講拒否の場合は、1ヶ月間支給されません。

基本手当を受けられる期間は原則として離職の翌日から1年間です。

所定給付日数の範囲内であっても、受給期間を過ぎてしまうと基本手当はもらえませんので注意しましょう。

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