失業保険の認定とは失業状態をチェックすることです。
つまり、働きたくても働けない失業中であり、その間にもバイトなどで収入を得ていないことが認められてから、失業保険が給付される仕組みになっています。
原則として4週間に1度の間隔でハローワークで承認を受けることになります。
4週間に1度の日が休日や祝日の場合は翌週に持ち越されるため、最初にハローワークに行った日によって、失業保険の認定日のタイミングが変わってきます。
この失業保険の認定日は期間中に働いていないことをチェックするだけではありません。
基本的に就職する気がない人には、失業保険の給付金を支払わないシステムになっていることから、失業保険の認定日が設けられています。
そのために失業保険の認定日では期間中にどのくらい求職活動をしたかの中身も報告します。求職活動の定義は明確決められておりますので、気になる方は求職活動の実績になるものを参照ください。
持ち物は印鑑、筆記用具、雇用保険受給資格者証に加え、前回のハローワークで渡された失業認定申告書が重要になります。
失業認定申告書とは求職活動の内容を示す書類で、勤労の有無と就職活動の状況を申告します。
例えば、パートタイマー、アルバイト、派遣社員、見習い、研修期間、臨時雇用など、名称問わずに働いた期間があれば、収入がなくても申告しなければいけません。
失業認定申告書には「就職、就労」と「内職、手伝い」に分けて書き込みますが、就職、就労とは1日の労働時間が4時間以上、内職、手伝いは1日の労働時間が4時間以下のものを意味します。
また、失業の認定を受けるには、認定対象期間に原則として2回以上の求職活動実績が必要です。
間違った申告をすると不正受給と見なされますので、分からない箇所はハローワークの職員に相談しましょう。
失業認定申告書を提出すると、記入した失業認定申告書のチェックを行われます。無事、求職活動中と認定されれば、失業保険の受給が確定します。
失業保険の認定は混雑していなければ、およそ30分で完了します。
失業保険の認定日に何らかの事情で来所できない方は、失業認定日の変更届けである証明書を申請します。
就職先の面接があるなど一定の理由に限りますが、証明書を提出することで失業保険の認定日の延長は可能です。
もし、認定日を変更しないとその日に認定される分と28日後に認定される分、つまり、約2ヶ月分の失業保険の給付が受けられません。
また、給付期間中に病気やケガで働けなくなってしまった場合、その期間が14日以内なら「傷病証明書」を次の認定日にまとめて提出することで、失業保険の証明認定を受けることができます。
天災やその他避けることができない理由によって、来所できないときも「事故証明書」を提出すれば、同様に認定日を次回にまとめることができます。
各種証明書はハローワーク、もしくは以前にハローワークで貰った雇用保険受給資格者のしおりに付いています。
次は1週間後に貰えます失業保険の受給額を確認を紹介します。
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