失業保険はハローワークで申請し、求職活動の状況を報告しながら1ヶ月単位で給付されます。退職理由が会社都合は即給付され、自己都合の方は3ヶ月間の給付制限があります。
最初に退職した会社から離職票を受け取ります。離職票には給与や退職理由が記入されており、失業保険の参考資料となります。
離職票を受け取ったら、最寄のハローワークで失業保険の受給手続きを行いましょう。具体的なスケジュールは下記のような例になります。
| 日付例 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 4月1日 | 退職日翌日 | 退職した日付から10日以内に離職票が勤めていた会社から発行されます。 |
| 4月10日 | 受給資格決定 | 離職票をハローワークに提出し、再就職の意思と働ける状態にあることを確認します。 |
| 4月10~16日 | 待機期間 | ハローワークの調査のために離職の理由を問わず、受給資格決定から7日間は待機します。 |
| 4月17日 | 受給説明会 | 受給資格決定から7~10日後、雇用保険説明会で受給手続きの仕方から雇用保険法までの説明を受けます。 |
| 4月24日 | 初回認定日 | 受給説明会から約1~2週間後、4月17日~4月23日の7日分が支給されます。 |
| 5月22日 | 第2回認定日 | 4月24日~5月21日の28日分が支給されます。 |
| 6月19日 | 第3回認定日 | 5月22日~6月18日の28日分が支給されます。 |
| 7月17日 | 第4回認定日 | 6月19日~7月16日の28日分が支給され、これ以降も28日単位で手続きを行います。 |
このように失業保険の認定日は原則4週間に1回あり、ハローワークの職員に就職活動の状況を報告します。失業状態が認定されると約1週間後に指定の口座に給付金が振り込まれます。
ただし、このスケジュールは解雇や倒産などの会社都合で離職を余儀なくされた方のケースです。
自己都合、定年、懲戒解雇で離職した方は初回認定日での支給がありません。さらに3ヶ月の給付制限期間が設けられるため、第2回認定日は7月17日に7日分、第3回認定日は8月14日に28日分、第4回認定日は9月11日に28日分とずれ込みます。
失業保険の認定日までに職業相談を利用しながら、求職活動を行っていきます。無事、就職が決定したら採用証明書を提出することで、再就職手当の支給が受けられる場合があります。
失業保険の給付を受けようとする方は、退職後にあなたの住所を管轄するハローワークで求職の申込をする必要があります。
ハローワークは1市区町村に1つあるわけではないので、最寄のハローワークを調べてから手続きをしに行きましょう。
失業保険の手続きには雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者証、印鑑、運転免許証か住民基本台帳カード、写真2枚、本人名義の普通預金通帳が必要です。
不明な点は最寄のハローワークに問い合わせることで、職員の方が適切に教えてくれます。
「リストラで退職したらハローワークですぐに給付される?」
「出稼ぎや日雇い労働者の給付手続きの手順がわからない」
「働いていた期間と年齢が一緒でも支給日数が違うのはなぜ?」
「年金を貰いながらも失業保険は給付されるのか?」
「結婚、妊娠、出産、育児で就活できないけど給付金が欲しい」
失業保険の給付が初めての経験であれば、受給の仕方に疑問を持つのは当然です。失業保険を貰ったことのある人でも、雇用形態や退職理由が異なっていれば、受給の仕組みも違ってきます。
雇用保険制度を少し知っているだけで給付金額に差が出てきますし、期間や給付される時期にも影響します。
もちろん、わからないことは公共職業安定所であるハローワークに行ったり、社会保険労務士の方に相談すれば、ある程度は解決できます。
ただし、全て他人任せというわけにはいきません。自分自身も基礎知識を持った上で申請することが、失業保険をトコトン活用できる近道です。
会社を退職するときのタイミングの違いで給付金が少なかったり、もう少し退職する時期を先に延ばせば、貰える金額や日数が増えていたりと後悔することもあります。
雇用保険には失業時以外にもお金が貰える給付制度もあります。損をしないために少しだけ勉強してしましょう。
給付金は失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日でも早く再就職するために支給されます。
現在の自分に合った仕事がわからなくても、好きな仕事、目指す収入、働き方など、様々な切り口から自分に合った仕事を見つけるまでの重要な助けにもなるでしょう。
同じ悩みを共感でき、再就職するまでに存分に活用したいと思っている人はたくさんいます。「失業保険事典」が失業保険を受給するための解決材料になれることを願っております。